Non-Japanese向けに、健康保険料の前払制度の話が報道されています。
ここについて、どのように変わるか、変更を確認していきましょう。
前払制度の導入
外国人の国保前払いは「全国一律で開始した制度」ではなく、「自治体が選択して導入できる新しい仕組み」という位置づけです。
厚労省が、外国人らへの国保保険料前納を可能にする条例参考例を2025年10月29日付で自治体に通知しています。各市区町村が条例改正をすれば、早ければ「翌年度(令和8年度=2026年度)から」前納を導入可能となります。
対象とされているのは「保険料を課す前年度1月1日時点で日本に住民登録がない世帯主」=海外からの転入者(外国人だけでなく、一度帰国していた日本人も含む)とされています。
導入予定の市区町村
実際に前納をやるかどうか、何年分を求めるかは自治体ごとの判断です。
今すでに手を上げているのは、新宿区です。2026年度から、新規の外国人加入者に原則1年分一括前納を求める方針です。
報道でも「全国的にも珍しい」とされており、現状は“先行モデル”的扱い
大阪市など大阪府下の市区町村も調べましたが、まだ様子見です。
「前払い」かたちと金額の決まり方
イメージされている基本形は「加入手続き時に1年分などをまとめて支払ってもらう」方式です。前納させることができる上限は「最大1年分」と示されている解説が多いです。
金額自体の算定方法は従来の国保と同じで、下記などを使って算出し、それを「本来の納期限より前に払わせる」だけという扱いです。
- 前年所得、
- 世帯人数・加入者構成、
- 各自治体の料率・均等割・平等割
つまり運用イメージとしては、
- 2026年5月に新宿区に転入した外国人が国保加入
- 資格発生:転入月(5月)から保険料計算。
- 説明:窓口で「あなたの世帯は前納対象なので、今年度分は1年分一括前納になります」と案内。
- 納付:6月(第1期)に、その年度分(5〜翌3月分相当)を一括納付するよう求められる、というイメージ。
所得税の控除には必ず入れよう
前納した国保保険料は、社会保険料控除については「支払った年」に全額控除できる扱い(年払いなどと同じ考え方)です。従って、支払をすれば、所得税の課税所得、住民税の課税所得を下げることにつなげられます。
滞納対策の観点から、前納と合わせて「滞納者は在留資格変更・更新を認めない仕組み」も2027年6月頃から導入予定と報じられていますので、在留資格実務とも連動してくる可能性があります。
まだ決まっていない・自治体で差が出るところとして、前納を「必須」にするのか「原則お願いベース」なのかというところです。様子見をしている自治体も多いので、まだまだ、動きはこれからです。




