国際税務で大阪・東京や他府県から税理士のご依頼

てんむすび税理士事務所|英語対応・ITに強い税理士|大阪市都島区 | 国際税務で大阪・東京や他府県から税理士のご依頼
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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2024年7月29日

2024年7月29日

国際税務という依頼で、大阪からも他府県からもご依頼をいただきます。

税理士はたくさんいるかもしれませんが、ご要望いただくことが多いです。日本人間だと、近いところに住んでいる税理士に頼む傾向はあります。しかし、大阪を越えて東京やアメリカ、イギリスなど、私のところには、距離が離れていてもご依頼いただくことが多いです。

国際関連は、特殊な要素がありますし、そういったところに対してご要望に応えられていると考えています。

国際税務とは

国際税務 税理士

国をまたぐ場合の税務はかなり問題があります。
どちらに課税権があるかという分かりやすい問題があります。


例えば、消費税を考えましょう。
日本の国内で商品を販売すれば、消費税がかかります。

消費税の課税事業者であれば、これを日本の税務署に納める必要があります。

では、日本からアメリカに販売した場合はどうでしょう。
通常は輸出免税といって、アメリカの消費者は日本の法律の対象ではないことや、国際慣習からも日本以外の国の人から消費税を取らないことになっています。

ここはおさえなくていいのですが、専門家の間では、輸出免税は0%課税として消費税を計算します。購入した物品との消費税の整合性をとるためです。


では、日本からフランスに対してリモートワークをしたらどうなるでしょう?

このように、少しこねくり回すと難しい問題が出てきます。
国をまたぐととたんに複雑になります。条約を確認する場面も増えてきます。

国際税務での問題

国際税務 税理士

その他に国際税務での問題も多いです。

言語翻訳

日本語の税法は、日本語の体系上になりたっています。
機械翻訳で分かるところもありますが、前提知識が必要です。

各国そうかもしれませんが、会計知識も求められることがあります。
という感じで、翻訳の問題は言語力以上に、専門性の検討が必要になってきます。

文字できちんと表せるか

文字できちんと表せるかどうかという点も気になります。
税法のことをきちんと説明すると、一文の内容であってもかなり長い背景情報が必要です。

どこが外国人、非居住者、非永住者など、日本語を母国語にしていない人にとって分かりにくいかしっかり理解した上で、お伝えができるかはポイントです。

他の税理士さんからの置き換えでお話をした際に聞いたのは、

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Aさん

言語的な理由なのかあるいは、背景情報を説明するのがその時難しかったのか、その税理士さんはあまり説明をしてくれなかった。

だそうです。

得意不得意もあります。

私の場合には、英語での説明を口頭ないし文字でしっかりすることを念頭においています。

悩みを感じ取ってもらえるか

なんとなく説明してくれそうな雰囲気を自分では出せている気がします。
学生の頃、留学生と一緒に住んでいました。

そのうち一人は、ベルギー出身だったのですが、機械的な翻訳が分かっても理解できないことがあるといっていました。

学生の頃から練習しているので、文化背景の違う人に説明するのが、私は得意です。

非居住者や非永住者の税務

国際税務 税理士

日本国内に住んでいると、国内税務が問題なのだけれども、いただく需要があります。この場合も少し複雑になります。

非永住者は、確定申告で余分に提出しないといけない書類があります。
非居住者であれば、どの部分が申告対象になるのか理解しなければなりません。

簡単なようで、一人ですべてをするのは難しいです。
だからこそ、お問い合わせをもらってお手伝いしています。

ビザの関係からもきちんとしたい | 国際税務 税理士

国際税務 税理士

故意に税金未納や滞納繰り返した場合 国が永住許可取り消しへ」とあるように、税金の申告をしていない人に対しての対応が気になります。

ただし、もともときちんと納税することで誓約書を書いてから許可をもらっていますから、実際には厳しくなっている訳ではないでしょう。もちろん、気をつける必要は変わりません。

日本でビジネスをしている場合の国際税務や、日本での申告など、お手伝いできることがあれば、ぜひお問い合わせください。

キーワード

税理士
務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服申立て等を行う。 英名について、日本税理士会連合会は、国内外において一定程度普及しているとみられることなどを理由に、原則としてCertified Public

国税庁
全国税から分裂した第2組合が国税会議を結成。 1964年(昭和39年)6月18日 – 税務講習所を税務大学校に拡充。 1970年(昭和45年)5月1日 – 協議団を廃止し国税不服審判所を設置。 1986年(昭和61年)5月23日 – 長官官房国税審議官(国際業務を担当)1名を新設。 1989年(平成元年)10月15日 –

国際税務 税理士
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