日本国籍のない旦那が奥さん名義で不動産を購入した場合の税金の影響とは?

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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2024年10月10日

2024年10月10日

旦那が日本国籍を持っていない場合の不動産購入の基本的な税金ルール

外国籍でも日本の不動産購入は可能?

日本では外国籍の人でも不動産を購入することは法的に制限されていません。日本人と同様に、不動産の所有権を取得することができます。

どのような税金が発生するか?

外国人が日本で不動産を購入する際に発生する主な税金は次の通りです。

  1. 印紙税
     売買契約書に対して課される税金で、契約金額に応じた税額がかかります。
  2. 不動産取得税
     不動産を購入した際に一度だけ発生する地方税です。これは固定資産税評価額に基づいて算出され、軽減措置が適用されることもあります。
  3. 登録免許税
     所有権の移転や保存登記の際に課される税金で、課税標準額に応じて決まります。
  4. 消費税
     土地には非課税ですが、建物部分に対して消費税がかかります。

外国人が日本で不動産を購入する際の贈与税リスク

日本では受け取った人が贈与税を支払う

日本では贈与税は受贈者(この場合、奥さん)が支払います。日本では比較的当たり前かもしれません。しかし、国によっては、贈与者が支払うことがあります。日本の不動産を購入した場合に、手続きの関係で、夫婦そろって日本の居住者になっている可能性もあります。

その場合に、奥さんの方に贈与をしたことになると、課税されることがあります。
暦年で、110万円を超えるとその部分に対して累進課税されます。

こちらは、直系尊属ではなく一般の場合です。兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

課税価格一般税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

後で分かると延滞税もかかる

贈与税を適切に申告しなかった場合、延滞税が発生する可能性があります。手続きは早めに行うことが推奨されます。

記録が残る信号無視のようなものです。贈与の取り扱いに不備がある場合、後々問題になることが多く、税務署に記録が残り、指摘を受けることがあります。

まとめ

外国籍の旦那さんでも日本で不動産を購入することは可能です。しかし、購入時および購入後の税金、特に贈与税のリスクには注意が必要です。事前に専門家へ相談し、最新の情報を確認することをお勧めします。

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