今回は相続があった場合の名義変更についてやり方を全体的に見ていきましょう。
預貯金
預貯金の場合は銀行に行って名義変更を行うことで相続は完了します。この場合に必要なのは戸籍だったり、印鑑証明書、遺言書第3分箇所、金融機関の口座の取引、通帳、キャッシュカード、相続の税書類等があれば充分です。
有価証券
上場株式の場合の相続の方法は、預貯金の場合とちょっと異なります。
これに対して有価証券の場合は、まず相続人が新しい口座を作る必要があります。そこに亡くなった方の持っていた株式を全部移転するような形で相続が完了します。この移行の場合には、名義変更依頼書と言ったような手続き書類を提出します。
非上場株式
非上場株式の場合には、証券会社にはその株式がもちろんされていません。その場合にはその株式を発行した会社に名義変更の手続きをしてもらいます。変更の場合には、同様に株式名義書換請求書などを提出することになります。
自動車
自動車の相続をする場合には、移転登録申請書と言う書類を亡くなった方の住所地を管轄する。陸運局などに提出することで名義変更ができます。車を既に持っていて相続して車を得る必要は無い方については、廃車をするとか売却をすることで処分をするでしょうが、この場合でも一旦は相続人への名義変更が必要です。
陸運局や運輸、支局等での処理では、戸籍印鑑証明書、遺言書、三分割書、自動車、車検証、自動車保管場所証明書、移転登録申請書等が必要です。
会員権の場合
亡くなった方が持っていたゴルフ会員権やリゾートホテルの会員権についても名義変更が必要になることがあります。問い合わせればどういう風にするか手のはっきりすると思いますが、1部のゴルフ会員権には会員がなくなった場合には、その会員者がなくなると決められている場合があります。その場合には、相続ができずに消滅するといったことになるでしょう。
また、相続した方がゴルフをしないとか、ゴルフ場が遠すぎて、その簡易が必要じゃないと言う場合には、売却の相談することになるはずです。そのゴルフ場やリゾートホテルのやり方を確認しておきましょう。
交通系ICカードの相続
キャッシュレス時代なので、交通系ICカードを相続することもあるでしょう。この場合には、名義変更と言うよりもチャージの残高の払い戻しをするといったことになるでしょう。検索するとすぐにやり方が出てきます。このようにアカウントのこと電子マネーを払い戻してくれると言う場合のものも多いです。前原式のキャッシュ消す決済はそのアカウントを引き継ぐと言う概念がない場合があるからです。
暗号資産の相続
暗号資産は取引所とか交換所と呼ばれる場所を通じてやりとりしてる場合が多いでしょう。なので、その取引所や交換所によって名義変更の手続きは異なります。例えば、死亡届、戸籍、相続書類などを用意して、暗号資産の残高証明や手続きと申し込みをして進めていくと言う事は多いです。具体的にはその取引書のように確認をすると良いでしょう。
まとめ
このように、ものによって相続の仕方が異なることがあります。相続の手続きが大変な理由の1つとして、このように一つ一つ取り組みをする必要があるからです。きちんと取り組んで上手に処理をしていきましょう。




