消費税は負担となるイメージが強いですが、実は還付も受けられます。
この還付制度を使えると、資金繰りに余裕ができたり、そもそも税金制度からの恩恵を受けやすいです。
ではどんな人が還付を考えるべきでしょうか。3選をご紹介します。
なお、軽減税率適用がない商品として10%を税率という前提で説明します。
輸出業の売上が多い|消費税 還付 税理士
まず、還付を考えるべき人は、輸出を多くしている人です。
仕組みとして、消費税は預かった消費税から払った消費税を差し引いて納付します。
仮に、1億円を輸出して、その商品は7,000万円税別で買ったものとします。
このとき預かった消費税は0円です。そして、払った消費税は10%と考えると700万円です。
結果0円 – 700万円となり、700万円の還付が受けられます。
輸出が多い場合、このようになることが多いです。
しかし、簡易課税を適用していると還付が受けられないので、注意が必要です。
多くの設備投資をした
設備投資を多額にした場合も同様に還付を狙える可能性が高いです。
先ほどの輸出の場合以上に、費用側の消費税が増えます。
費用と書きましたが、おおよそ建物と機械装置のような固定資産を買っている場合が想定されます。
例えば、売上は1500万円(税別)だけれども、仕入れとして1億円(税別)のビルを買っていたとしましょう。
この場合、受け取ったのは150万円の消費税、払ったのは1000万円のように考えられます。
厳密には、この消費税が課税売上に当たるのか、共通に当たるのかなどを考える必要がありますが、ここでは無視して進めます。
150万円 – 1000万円= - 850万円
850万円を還付として受けられます。
大幅な赤字
赤字の場合も還付の可能性があります。
売上が0円だったとして、仕入れだけは続けていて800万円していたとしましょう。
預かっている消費税は0円、払った消費税は80万円です。
0−80万円=-80万円
80万円の還付を受けることができます。
原則課税が必要
これらの注意点としては、原則課税がという計算方法であることが必要です。
簡易課税という方式を続けていると、仕入れにかかわらず、売上の金額をもとにして消費税の計算を行ってしまいます。
そうすると設備をたくさん購入したり、赤字だったりした場合に、差し引く消費税が少なくなり、還付にはできません。
どのようにしたらいいかは、税理士に相談するべきです。
計画的に行う必要があるため、時間に余裕を持って相談いただければ幸いです。
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「消費税 還付 税理士」
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