【11/2セミナー登壇】アイ・オー・データ機器さま『まるわかり!電子帳簿保存法へのタイムスタンプ提案』

てんむすび税理士事務所|英語対応・ITに強い税理士|大阪市都島区 | 【11/2セミナー登壇】アイ・オー・データ機器さま『まるわかり!電子帳簿保存法へのタイムスタンプ提案』
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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2022年10月26日

2022年11月12日

アイ・オー・データ機器さまの『まるわかり!電子帳簿保存法へのタイムスタンプ提案』が11月2日(火)15時から予定されています。

気になった方はぜひご参加ください。
後述する質問の特典もついております

てんむすび税理士事務所|英語対応・ITに強い税理士|大阪市都島区 | 【11/2セミナー登壇】アイ・オー・データ機器さま『まるわかり!電子帳簿保存法へのタイムスタンプ提案』

電子帳簿保存法の特徴とタイムスタンプ特化セミナー

タイムスタンプって不要なの?

電子帳簿保存法について耳にしますが、タイムスタンプって必要なのでしょうか?

YouTubeやWebで情報を仕入れると、「そこまではいらないんじゃないか」と説いている税理士がいます。
もちろんそれは一つの考え方で否定されるものではないでしょう。
でも、一色に染められるべきものでもありません。

実際にタイムスタンプって役に立たないのでしょうか?

そんなことはありません。
タイムスタンプの必要性があるからこそ法令に入れるという段階で入れ込んだわけです。

電子帳簿保存法はすべての個人や法人に

電子帳簿保存法は法人税法や所得税法の対象となっている方全てに当てはまります。
それほど広くみこした法律なのです。

法律に載っているからといってすべての人がそのすべてを使うわけではないです。
タイムスタンプも同様です。
すべての法人や個人が使うものではないのです。

タイムスタンプのニーズをわかりやすく

じゃあ一体誰が使うのか?
どういう需要に応えるものなのか?
費用感や導入の判断をどうしたらいいのか?

こういった疑問に応えるのが今回のセミナーです。

タイムスタンプが万人向けではないという表現をしましたが、あったほうがいいという個人や組織があります。
そういった組織が自主的に導入することもそうです。
セミナーでは間にはいる方向けにどういう提案で進めていいのかをご紹介しています。

ユーザーをよく考えた企画

セミナー設計時にアイ・オー・データ機器さまのご担当の方と色々な角度から議論をさせていただきました。
色々な組織の方とお付き合いをさせていただいておりますが、ユーザー目線で色々なことを検討してくれる方々です。

みなさまのフィードバックもたのしみにしており、純粋にお役に立てるようにと企画を考えていらっしゃいました。
そのご要望に応えるように内容を吟味しましたので、少しでもご興味がある方は面白いと感じてもらえる出来です。

なお、タイムスタンプ押し放題の機器の他に、命名くんというソフトも少しご紹介をしております。

30分という短時間でわかりやすく

セミナーは長いものが多いですが、企画段階で短く・要点を突いて・わかりやすくという話が出ていました。

少しでも持って帰ってもらう、使える内容にするという点を意識しております。
長いと、「どこが大切だったかな?」と迷うことも出てくるでしょう。

そうならないようにコンパクトにしています。
企画の段階でいただいた点でしたし、実際に参加された方からご好評いただいた点でもあります。

30分という短時間の参加で使えることを持って帰れると考えれば、手前味噌ですが価値のあるセミナーかなと。

税法観点からだけでは、唯一解にしにくい

タイムスタンプの需要についてはセミナー内の詳述に譲りますが、タイムスタンプの需要というのは税法の観点のみから導かれるものでないというのが、整理した結果です。

だから、需要はあります。

ただ、その需要にたどり着く際に、「税法では」というような見方だけだと物足りません。
最初にYouTubeなどで税理士に「タイムスタンプまでは…」と言われるケースがあるのは、この点から来ています。

でも、需要はあるのです。

税理士に質問ができる特典

当日ご参加の方には、当日ご質問をいただけます。
その質問内容は、わたしも確認をいたします。

顧問税理士以外からセカンドオピニオンとして回答を得られるいい機会です。

この機会を活かしていただけると幸いです。

申込み

お申し込みはこちらからできます。
短時間でできます。

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