社会保険の未納がビザの更新に影響するのは2027年以降

秋の岡山にて

執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2025年12月8日

2025年12月8日

ビザの更新が厳格化される動きが昨今多いです。
2025年の時点で、経営管理ビザの厳格化と言う話は既に出てきています。

ここに加えて、社会保険についても、しばらく動きが出てきそうです。

厚生労働大臣の2025年11月4日の会見

大臣会見の内容そのまま引用すると、このような発表があります。

Q. 今年の骨太方針にも盛り込まれた、外国人の社会保険料の未納防止や社会保険制度の適正な利用に向けた対策の検討状況について教えてください。

A. 国民健康保険料の未納付防止については、外国の方の納付状況を出入国在留管理庁と共有して在留審査時に活用する仕組みについて、令和9年6月からの開始に向けて準備を進めているところです。また医療費不払いへの対応については、不払いのある外国人の情報を医療機関から収集して出入国在留管理庁と共有する仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用すること等について、検討を進めています。

ということで、2027年6月から、ビザの審査において、社会保険料の未納を確認することになるはずです。

2027年なのはなぜ?

2027年からこのように制度が変更される理由は、システムの連携を図るためです。

すぐにでも開始したいでしょうが、システム上の連携を地方が取る必要があり、そこまでうまくいかないというのが現状でしょう。

できるのであれば、もし未納があれば早急に支払うべきです。

2年の遡りがプラスとなるのかマイナスとなるのか

社会保険の未納は、2年前までさかのぼって納付することができます。

通常考えれば、ビザの更新時にその2年前までをさかのぼって確認することになります。
ただし、この点がはっきりしていません。
というのも、未納があれば2年間遡るのでしょうが、逆に言えば、2年以上さかのぼって支払うことができないのです。

ビザの申告で考えれば、数年前の状況と言うのも確認します。

以前に社会保険の未納があるという傷が残ったままになるのであれば、今後のビザの判断やその種別を切り替える際の判断に影響を及ぼしかねません。

まとめ

きちんと処理をしていきたいものです。

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