輸出免税での2021年の改正
改正内容と改正理由
2021年(令和3年)の消費税法改正において、20万円以下の貨物に関する輸出免税の書類保存要件が厳格化されました。この改正の背景には、不正行為を防止し、輸出事実をより確実に証明するための措置が含まれています。
というのも、20万円以下の場合は、EMSで輸出許可証がでなかったのです。そのため、帳簿に「輸出した」と書けば終わりでした。それを狙った不正がはびこったため、改正になっています。
改正内容
輸出免税を受ける際の証明書について、郵便物の価格が200,000円以下の場合とそれ以上の場合で必要な書類が異なります。
200,000円以下の小型貨物
- EMSまたは小包郵便物の場合:
- 通常郵便物の場合:
200,000円超の貨物
このように、貨物の価格に応じて必要な証明書類が異なりますので、適切な書類を準備し、輸出免税を受けるための手続きを進めることが重要です。
郵便物とは?
郵便物とは、郵便局が取扱使いをする貨物などをいいます。そのため、郵便物という名前であれば、出てくる証明書は必ず郵便局からの証明書になります。
他のサービスを使った場合は、郵便物ではなく、「貨物」です。このため、貨物の場合はどうなるのかという疑問が出るかもしれません。
貨物の場合は、これまで同様に輸出許可証でOKです。
価格基準はなに?
この価格基準は、FOB価格です。
FOB価格がどうして基準とされるかというと、輸出許可証にFOB価格を記載するようになっているからです。通関代は含まれていますが、海外輸送代は含まれていません。
よって、本体の基準価格になると考えられます。
改正前の問題点
改正前は、輸出年月日などが記載された「帳簿」または受取人からの物品受領書等のいずれかを保存すればよかったため、虚偽の帳簿記載による不正な輸出免税適用が発生していました。
20万円以下は、輸出許可証が出なかったので、不正に帳簿に記載することで、輸出したものだと偽装ができてしまっていました。また、国際間のやりとりはPDFで送ることが多いです。その資料を、書き込んで二次利用するという不正も考えられます。
改正後の要件
小包郵便物やEMSの場合は、「日本郵便株式会社から交付された引受け証明書」に加え、「ご依頼主控」や「国際小包受取書」、「EMS受取書」などを保存する必要があります。
通常郵便物の場合も、日本郵便から交付された引受け証明書(品名等を追記したもの)を保存しなければなりません。
アンダーバリューの問題
アンダーバリュー(Under Value)とは、輸入時に実際の取引価格よりも低い価格を申告し、関税や消費税を安く抑えようとする不正行為です。この手法は、輸入者の税負担を軽減するために行われることがありますが、法律違反であり、発覚した場合には重い罰則が科されます。
直接的に消費税法に関係しているわけではないですが、関税法などとのからみで改正をしている可能性も推測できます。
郵便物に対して、EMSに限定されている理由
「郵便物」というのは、郵便局が取り扱う場合の貨物の呼び方です。そのため、EMSを使う場合は
EMSを利用することで、不正行為の抑制と確実な輸出事実の証明が期待されています。アンダーバリューはどの配送業者でも法律違反となる行為であり、発覚した場合には厳しい罰則が科されます。配送業者によって不正行為のしやすさが異なるわけではなく、すべての業者で適切な通関手続きと法令遵守が求められています。
FedExやDHLは使えない?
FedExやDHLが輸出の証明ができないかという疑問が湧いた人もいるかもしれません。もちろん、証明になります。両社の場合、価格にかかわらず輸出許可証が発行されます。これをもって、輸出したものとして証明をしていきます。
輸出免税の要件として気をつけよう | EMS 輸出免税
免税の際の要件は、厳格です。
日本郵便で送付する場合の20万円以下の証明はEMSの書類が必要です。決まったやり方に反していれば、仕入税額控除を認めてもらえません。調査においても厳格にチェックされます。輸出免税にもできません。気をつけるようにしましょう。
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「EMS 輸出免税」
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