「3種類」会社の株価評価の基本的な方法

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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2022年10月25日

2022年10月25日

会社の株価評価の基本的な方法は、純資産法、収益還元法、市場株価法といった3種類が代表的です。
どういった株価で売買するかといった指標になります。

ただ、大切なことは、価値というのは一意に決まるものではないということです。

土地の価格を例にとりましょう。
時価でやり取りをするとしても、公示価格なのか、相続税評価額なのか、固定資産税評価額なのか色々とあります。
時価という場合もあるでしょう。

ひとつではありません。
どの場合にどの価格を適用できるのか、またそれぞれどう評価をしていくのか考えるべきところですね。

純資産法

純資産法とは、貸借対照表を使って価格を算出する方法です。

簡単にですが、こんな貸借対照表だったとします。
差し引きをすれば、資本金100部分と繰越利益剰余金100部分の合計額200が株価の合計額です。
このような考え方を純資産法といいます。

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しかし、実際はもう少し複雑です。
上記の価格で株をやり取りすることに相手方は同意するか考えてみましょう。

例えば、最初に話にあがった土地。
この土地は本当に200の価値があるのでしょうか。

土地自体、どの評価方法にするかによって金額が変わってきましたね。
ここに計上されている土地は、おそらく購入価格でしょう。

最近買ったのであれば、比較的実勢価格なのでしょうか。

でも、土地は唯一無二のもの。
誰から誰に移るか、競合があるかなど価格変動は複雑なものです。

備品はどうでしょう。
貸借対照表に載っている備品も基本的に購入価格を減価償却したものです。
その価格で合っているのでしょうか。

購入者がどう扱うか、モノとして更に解体して売ってしまうのか、再度利用するかによっても異なってきます。

純資産法は比較的わかりやすい。
でも、細かい部分について検討が必要な評価方法。

収益還元法

収益還元法は、その会社を運営して得る利益を利息で割り戻して現在価値に直したものの合計額を使う方法です。

利息がつくということで、定期預金を例にして説明します。
2年後に満期で100になる定期預金の現在価値を考えましょう。

年利を簡単に1%とすると、1年後は(100+1)で割り戻して99。
現在は、同様に(100+1)で割り戻して98。

つまり現在の価値は98といえます。

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仮に3年間の収益の積算を求めると、(98+99+100)として、297となります。
毎年100の利益が出ているから300という計算ではないです。

この差が出てくるのが、収益還元法です。
金融商品に慣れている人はわかりやすいですね。

収益を計算し、それを載せて株価を計算していきます。

収益還元法は仮定した利息で、本体を割り戻して積算した金額

市場株価法

市場株価法というのは、上場企業の株式と比較して計算する方法です。
上場企業と比較するというのは、上場企業が相手であればある程度の妥当性が持てるかもしれません。

ただ、中小企業に対してこれを適用するとどうでしょう。
そぐわない感じがします。

というのも、売買した後で再度市場価格にさらされるわけではないからです。
方法のひとつとして、妥当性の検討する上で出すのはかまいませんが。

だから、小規模なM&Aや事業売却において、市場株価法を使って売買するというのはちょっとそぐわないという感じですね。

ご参考になるとうれしいです。

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