中小企業の株価の算定方法は、買った金額ではない

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中小企業の経営者は株主であることが多いです。
しかし、その株式を売買することはほとんどありません。
経営権と表裏一体だからです。

稀にしか売り買いしないので、株価の算定方法について正確な理解を持つことは非常に重要です。
売り買いしなければ、単純な市場価格がつかないからです。

ここでは、株式の基本的な評価の仕方を確認し、その上で、中小企業の株式移動が難しい理由について考えていきます。

もくじ

株価評価の基礎

株価の評価には大きく分けて、以下の3つの方法があります。

配当還元方式

配当還元方式は、企業の株価を評価する際の一般的な方法の一つです。

企業が将来にわたって株主に支払うと予想される配当を現在価値に還元することで、株の価値を算出します。具体的には、将来の配当を一定の割引率で現在価値に変換し、それを合計することで株価を評価します。

類似業種比準価額方式

類似業種比準価格方式は、同じ業種や市場に属する他の企業の株価や財務指標を基に、対象となる企業の株価を評価する方法です。類似の企業間でのPER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)などの比率を使用して、企業の相対的な価値を算出します

純資産価額方式

純資産価額方式は、企業の株価を評価する方法の一つで、企業の総資産から総負債を差し引いた金額、すなわち純資産(自己資本)を基に株価を算出します。この方式は、企業の実質的な価値、つまり企業が持っている資産の価値を直接評価する方法となります。

具体的には、企業のバランスシートに記載されている総資産と総負債の差額を取り、それを発行済みの株式数で割ることで、1株あたりの純資産価額を計算します。

一物一価?売れない株式

経営者はもともと入れ込んだ資金額を仮想の株数で割り込んだ金額を価格と考えるかもしれません。しかし、上記のように、額面ではなく、そのときの時価を正確に反映させて算定していくのです。

思ったよりも株価が高値になってしまうことがあります。
困るのは、高値だと税金も高くなることです。
この場合は、贈与税だったり相続税が高くなる可能性があります。

税金が高くなると、現金が必要です。
しかし、中小企業経営権を誰かに渡せない株式であり、売却は難しいです。
親族に渡すというのも難しいかもしれません。

中小企業の株式移動は計画的に

このように、中小企業の株式でも移動をする際に贈与税や相続税がかかることがあります。

だから、中小企業の株式の移動や売却は、事前の計画が必要です。
適切な評価を基に、最適なタイミングや方法での移動を検討することで、企業価値の最大化を図ることができます。

弊事務所は中小企業の株式評価サービスも提供しています。
詳しくは下記をご確認ください。

相続税
税務行政執行上の困難性から廃止された。 1958年(昭和33年)、現行法定相続分課税方式による相続都度遺産取得税方式に改正された。 2008年(平成20年)の税制改正で、中小企業(法人)向けに「事業承継税制」が創設。非上場株式等相続納税猶予特例(2008年10月以後相続

相続税
がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができた。特にイギリスでは1974年まで、贈与がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いたといわれる。 日本では、相続税相続税

贈与税
贈与税やアメリカ合衆国のGift Taxのように、贈与をした方に課税する方式も存在する。 贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続回避の防止にあることから、相続の補完的なの性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続とともに規定されている。 贈与税

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