外国人英会話教室運営者が知っておくべき節税対策17選 | 英語で相談可能な税理士

てんむすび税理士事務所|英語対応・ITに強い税理士|大阪市都島区 | 外国人英会話教室運営者が知っておくべき節税対策17選 | 英語で相談可能な税理士
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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2024年7月22日

2024年7月22日

日本国籍以外の方で、英会話教室を運営している場合も比較的多く見かけます。日本の英会話学校などでノウハウを積んだ後に、独立されている方からもご依頼をいただきます。

本業が英語で完了する性質があるため、日本の会計を日本語で行い税務に向き合う際に難しさを感じると相談されます。こいった方向けに、節税のヒントになる内容をまとめてみました。

普段のチェック用にご使用ください。

青色申告により最大65万円の控除を受ける

事業所得なら、青色申告をすることで、最大65万円の控除を受けることができます。事業所得や不動産所得の計算で特典を受けるための重要なポイントです。

青色申告とは

青色申告は、個人事業主やフリーランスが事業所得を得る際に、きちんと記帳などをするボーナスとして、所得を減らす特典を得る方法です。税務署に届け出ることも必要です。

最大65万円のポイント

青色申告特別控除の65万円の控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 事業所得か、事業的規模の不動産所得を持っている
  2. 複式簿記による記帳をしている
  3. 貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告をする
  4. 確定申告書の提出期限を守る
  5. 現金主義による所得計算の特例を選択しない
  6. つぎのいずれかを満たす
    • その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っている
    • その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

国税庁「No.2072 青色申告特別控除」(2024年7月1日最終確認)

会計ソフトも発達していて、複式簿記で記帳するのが当然になってきています。英会話教室をするなら、事業所得として青色申告特別控除を受けられるようにしましょう。

教室兼自宅の家賃、通信費、光熱費を按分して経費にする

教室兼自宅の場合は家賃を計上しましょう。教室を借りていても、事務所として自宅の一部を使っている場合があるでしょう。自宅が賃貸であれば、その賃貸費用の一部は経費にできます。

また、通信費や光熱費についても、あん分して経費にできます。

あん分とは?

あん分とは、ある費用を特定の用途に応じて分けることを指します。例えば、自宅の一部を教室として使用している場合、その事業に使用している部分の家賃や光熱費の割合を掛けて、経費として計上します。

あん分の基準

あん分する際の代表的案方法はこちらです。

  • 面積あん分: 部屋全体の面積に対する教室の面積の割合を使って按分します。
  • 時間あん分: 教室として使用する時間に基づいて按分します。

論理的に説明できるようにしましょう。

あん分するものとして

インターネットや電話などの通信費は、あん分可能です。電気代や水道代などの光熱費もあん分できます。例えば、エアコンや照明の使用時間とその場所の使用割合に基づいてあん分します。

例えば、家賃が月10万円で、教室として利用している面積が全体の25%の場合、

教室部分の家賃=10万円×0.25=2.5万円

通信費が月5000円で、その50%が教室で使われるなら、

5000円×0.5=2500円

光熱費が月8000円で、その30%が教室で使われるなら

8000円×0.3=2400円

注意点

  • 記録を残す: 按分の基準や方法はしっかりと記録し、納税時に提出できるようにしておきましょう。
  • 税務署との相談: 按分方法については税務署や税理士に相談することをおすすめします。

以上が教室兼自宅の家賃、通信費、光熱費を按分して経費にする方法です。

教室の賃料をを経費に計上

教室の賃料を経費に計上します。
この費用が特に私生活に関わるものでなく、教室にしか使っていない場所であれば、全額を経費に計上します。

自宅の一部を教室として転用している場合は、その部分を按分して、経費に計上しましょう。

教材費を経費に計上

教材の費用を経費に計上します。
販売した分はきちんと経費に計上しましょう。

ポイントとして、販売していない教材は経費にできません。

しっかりと在庫管理をしておく必要があります。

個人事業主の場合には、あまりたくさん在庫を持たないようにしましょう。
持っていると管理をする必要があります。

また、教材を購入すればお金が出ていくだけで入ってこない状態です。見込みがなければ、増やさない方がいいのは、キャッシュの循環がいいです。

参加したセミナーを経費に計上する

参加したセミナーの費用を経費に計上します。

セミナーは固定資産ではないため、数十万円のセミナーであっても、受講をした期間で一度に費用化できることがほとんどです。

個人事業主が気にするべきは、事業関係性です。
きちんと自分の事業に関係があるセミナーを受講しているかということは気にしておきましょう。

関係性がないものは、税務調査で疑われやすいです。

30万円未満の固定資産を一括経費にする

青色申告をしていれば、30万円未満の固定資産を一括で経費にすることができます。

教室の備品などで、初期投資時は意外と金額がかさむものです。
イスや机なども一度に費用にできることがあります。

ただし、使えるセットでみます。
応接セットがいい例ですが、イスが4脚でセットになる場合、その4脚で30万円の判定をします。注意が必要です。

短期前払費用を経費にする 一年以内に発生する費用を前払いして経費に。

一年以内の費用を前払いする場合に、一度に費用にすることができます。

例えば、1年分のZoomの費用を一括で払う場合を考えましょう。
7月に払えば、今年の5ヶ月分が今年の費用です。

しかし、短期前払という考えを使えば、12ヶ月分を今年の費用にすることができます。

経費にできる税金を把握する 固定資産税や自動車税を経費にする。

事業用に使っているものに関する税金は、事業用の経費から引くことができます。

例えば、事業用の自動車の自動車税は、事業用の経費にできます。
生活と共有している自動車であれば、按分して費用にします。

経営セーフティ共済の利用

事業安定のための共済が経営セーフティ共済です。
その掛け金を経費にいれることができます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業が取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、以下の特徴があります。

特徴

  1. 掛金の積立
    • 月々の掛金を積み立てていく制度です。月額5,000円から200,000円まで、5,000円単位で自由に設定できます。
    • 掛金は全額が損金算入でき、税制上のメリットもあります。
  2. 共済金の貸付
    • 取引先が倒産した場合、無利子で共済金の貸付を受けることができます。
    • 貸付額は、掛金総額の10倍まで(最高8,000万円)です。
  3. 解約返戻金
    • 任意で解約する場合や、満期を迎えて解約する場合には、掛金の一部が戻ってきます。
    • 解約返戻金は、掛金総額に応じて計算されます。
  4. 利用条件
    • 中小企業者または個人事業主が対象となります。
    • 加入には一定の条件がありますが、多くの中小企業が利用可能です。

メリット

  • リスクヘッジ: 取引先の倒産リスクに備えることができ、経営の安定化に寄与します。
  • 資金繰り改善: 倒産による突然の資金ショートを防ぎ、経営の継続に役立ちます。
  • 税制優遇: 掛金は全額損金算入できるため、節税効果があります。

デメリット

  • 掛金負担: 月々の掛金積立が必要であり、資金繰りに影響を与える可能性があります。
  • 解約リスク: 解約時には、掛金総額よりも少ない返戻金となる場合があります。

経営セーフティ共済は、個人事業主や中小企業にとって重要な安全策の一つです。

小規模企業共済に加入

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金制度です。これは中小企業基盤整備機構(中小機構)が提供しており、以下のような特徴があります。

特徴

  1. 掛金の設定:
    • 毎月1,000円から70,000円まで自由に設定可能。
    • 途中で掛金の増減も可能です。
  2. 税制面での優遇:
    • 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
    • 受け取る際も退職所得控除や公的年金等控除の対象になります。
  3. 共済金の受け取り:
    • 経営者が引退した場合や事業を廃止した場合などに共済金を受け取ることができます。
    • 受け取り方法は一括受取、分割受取、または併用受取があります。
  4. 貸付制度:
    • 共済契約者は、事業資金や生活資金として貸付を受けることも可能です。

利用メリット

  • 老後の資金確保: 経営者や個人事業主が退職後に安定した生活を送るための資金を準備することができます。
  • 税制面でのメリット: 掛金が全額所得控除になるため、節税効果があります。
  • 柔軟な掛金設定: 経営状況に応じて掛金を増減できるため、無理なく続けられます。

加入条件

  • 日本国内に営業所を持つ個人事業主や会社の役員などが加入対象です。
  • 業種や従業員数などの要件もあるため、詳細は中小機構のウェブサイトで確認することが推奨されます。

このように、小規模企業共済は小規模企業の経営者や個人事業主に多くのメリットを提供する制度です。詳しい情報や手続きについては、中小機構の公式サイトや相談窓口を活用してください。

所得控除を有効活用する

医療費控除や配偶者控除などを最大限に利用します。

所得控除は、税金を計算する際に課税所得を減少させるための重要な手段です。適切に活用することで、納税額を軽減することができます。以下に、主な所得控除の種類とその活用方法について説明します。

1. 医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に適用されます。具体的には、自己負担した医療費の合計から10万円(または総所得金額の5%)を引いた額が控除対象となります。領収書をしっかり保管し、確定申告時に申請しましょう。

2. 配偶者控除

配偶者が一定の所得以下であれば、配偶者控除を受けることができます。これにより、所得税が軽減されるため、特に共働き世帯においては効果的です。配偶者の年収が103万円以下の場合、最大38万円の控除が受けられます。

3. 扶養控除

子どもや高齢者などを扶養している場合、扶養控除が適用されます。扶養親族の年齢や人数によって控除額が異なります。この控除を受けることで、課税所得が減少し、税負担が軽くなります。

4. 雑損控除

自然災害や盗難などによって損失を被った場合、雑損控除を利用できます。損失額から保険金などで補填された額を差し引いた残りの金額が控除対象となります。

5. ふるさと納税

ふるさと納税は、特定の地域に寄付を行うことで、その寄付金額の一部が所得税や住民税から控除される制度です。寄付先の地域から特産品などのお礼がもらえるため、実質負担が少なくなるメリットがあります。

活用のポイント

  • 記録の保持: 各種控除を受けるためには、必要な書類や領収書をしっかりと保管しておくことが大切です。
  • 申告のタイミング: 所得控除は確定申告時に申請が必要です。期限に注意し、早めに準備しましょう。

所得控除を上手に活用することで、納税額を抑え、より効率的な資金管理が可能になります。

ふるさと納税で節税する

先ほど控除で説明したふるさと納税は、かなり有効な手段です。
自治体への寄付という側面もありますが、最近は節税目的で一番良く使われる方法です。

積極的に取り入れていきましょう。

借入金の利息を経費にする

事業用の借り入れの利息は、経費にいれることができます。
生活用はできませんが。

この点は認識をしておきましょう。

なお、借り入れの元金部分は返しても経費になりませんのでご注意ください。

専門家への相談費用を経費にする

税理士や会計士への相談料を経費にできます。
事業に関連するということを前提とします。

相談するときには、その支払った分の税金は下げることができると考えると、少し税理士に頼みやすくなるはずです。

交際費を経費にする

生徒や保護者との交際費を経費にすることができます。
昨今のコロナ禍で付き合いは減ったかもしれません。

それでもゼロにはならないはずです。
必要な分は、計上できるようにしましょう。

所得の損失繰越控除を利用する

青色申告をしていると、事業の赤字を翌年以降に繰り越して控除することができます。3年分は繰越できますので、赤字が出たときは適用しておきましょう。

オンラインレッスンのプラットフォーム費用

ZoomやSkypeなどのオンラインレッスンツールの使用料を経費にしましょう。

オンラインツールは最近は必須です。
経費に入れることは可能です。

まとめとして | 英語対応の税理士

税理士

経費に入れる際には、法律に認められているものでもどうしても、臆病になりがちです。
しかし、法律で認められているものは、費用に計上しても問題はありません。

その代わり証拠や資料は必要です。
迷ったときは、ぜひご相談ください。

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税理士
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