葬儀費用の領収書は、必ず保管をしておきましょう。
これは、相続税の申告で役立つだけでなく、遺産分割をする際にも他の家族に証明ができます。
また、健康保険組合から補助金をもらうためにも必要です。
遺産分割協議など、他の家族への証明として
葬儀の費用は誰が払うのでしょう。
おおよその場合喪主です。相続財産からマイナスして相続税を計算できるとしても、他の相続人にその証明をする必要があります。
その意味で必ず領収書の保管をしておきたいです。
葬儀内容は故人に指定される?支払いはいつ?
葬儀内容は、故人が指定する?
遺言で葬儀の内容を指定することもあります。
しかし、法定事項ではないためその効果に否定的な意見があります。
確実にする場合には、故人が葬儀場と生前契約を結ぶ必要があるでしょう。
残された方にまかせてよければ、日頃から少し伝えておくとよいです。
葬儀費用は現金振り込み?
葬儀費用は現金で払うことが多かったのですが、最近では後日振込みの場合も見られます。
また、式場利用料だけは当日払うこともあります。
なお、後日振込でいいかどうかは確認をしておきましょう。
というのも、故人の銀行口座は亡くなったことを連絡すると凍結されますし、凍結前におろすと相続税の計算に関連するからです。
後日でいいと、喪主の立替の負担を減らせる可能性があります。
葬儀費用は相続する財産からマイナスできる
葬儀費用は相続税を計算する上で財産からマイナスできます。
小さな場合もありますが、仮に120万円かかったとしましょう。
この120万円は相続財産から引くことができます。
葬儀の際に支払ったものが全てではないので、参考までに引けるものと引けないものを以下に乗せておきます。
葬式費用となるもの
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
No.4129 相続財産から控除できる葬式費用葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
健康保険組合からの補助金
葬儀費用の領収書は、健康保険組合からの補助(葬祭費補助金)をもらうためにも必要です。
協会けんぽを例にしてみます。
加入者や被扶養者が亡くなった場合には、埋葬料・埋葬費として補助が出ます。
これらは上限が5万円です。
証明のために領収書が必要です。
「領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)」です。
なお、国民健康保険の場合にも補助があります。
大阪市の例だと、5万円が上限です。
いずれにせよ、葬儀費用の領収書はしっかりと保管しておきましょう。