年収500万円の場合の給与明細の場合、月々の支払いはどうなるでしょうか。
年収500万円の毎月の給与明細
給与明細の前提を考えてみましょう。
収入として
仮に賞与を4ヶ月分と仮定してみます。
おおよそ月々の給料が30万円として、そこに職務手当などが毎月15,000円つくとしましょう。
これで、毎月の金額が315,000円です。
交通費は月割支給として14,000円をもらっています。
以下のように整理ができます。
- 給料 300,000円
- 職務手当 15,000円
- 交通費14,000円
控除を加味した計算額
そして、正社員として働いていると仮定して、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入しているとしましょう。今年から日本で働き始めたので、住民税は課税されていません。
健康保険や厚生年金保険の計算をするときの給与の額は、原則、4-6月の給与の額を基準として計算します。ここでは、仮に315,000円としておきます。
健康保険は業務以外の怪我や病気において、公的な負担をしてくれる制度です。厚生年金保険は、日本の被用者が加入する所得比例型の公的年金の部分です。
40歳未満の健康保険料の率は大阪府の例だと、10.29%です。事業者と本人で折半します。
厚生年金保険は、18.300%です。こちらも折半です。
雇用保険料は、失業時の給付や教育訓練給付に当てられる金額です。
一般の事業で大阪府を例とすると、本人は0.6%、事業主は0.95%を負担します。
先程の支給額から、これらの費用が引かれます。
その結果が銀行に振り込まれるという形式です。
支給額 ー 非課税交通費 ー社会保険一式
329,000円 – 14,000円 -47,718円 = 267,282円
267,282円を所得税の源泉所得税額表に当てはめると、その税額は7,180円となります。
以上で毎月の計算イメージができました。
12月の場合年末調整のイメージ
12月は、速算表で計算した金額を正しましょう。今回残業がない、ボーナスは4ヶ月分として126万円をもらっているとして計算します。扶養家族なしだと以下の通りになります。
すると、4-12月までに支払った源泉所得税は7,180円 x 9 +65,802円=130,422円です。
以上の所得金額は、500万円です。
社会保険料が758,466円、基礎控除が38万円、給与税額控除が1,540,000円。
結果として、
基礎控除が38万円とします。
1,138,466円に課税所得として千円未満を切り捨てます。
1,138,000円に10%をかけて計算をしますと、正式な所得税計算すると、56,900円となります。
会社勤めの場合、毎月の所得税を引くのも、この年末調整をするのも、会社です。
この仮計算であれば、56,900円ー130,422円=-73,522円。
つまり、7万円くらいの所得税が還付されます。
ボーナスが多めなどあれば、さらに取られることはあります。
4月の昇給
翌年の4月に昇給する会社が多いかもしれません。
昇給をすれば、その給与に基づいて源泉徴収などを行っていきます。
住民税は6月から始まります。よって4月の時点では引かれません。
6月の住民税控除
住民税がスタートするので、手取りは減ります。
住民税は前年の所得をベースに課税がされます。
所得税のようにその月の給与額が変わると上下するわけではなく、6月から定額で12ヶ月取られます。
なお、12で均等割して納めるのですが、端数は6月分に加算されて徴収されます。
全体が分かると進めやすいでしょうから、参考にしてみてください。