海外に行く人は、納税管理人を設定しないと困る理由

てんむすび税理士事務所|英語対応・輸出・輸入に強い税理士|大阪市都島区 | 海外に行く人は、納税管理人を設定しないと困る理由
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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2024年9月16日

2024年9月17日

海外に行く前に知っておくべきこと

海外転勤や移住を考えている方は、出国前に税金に関する手続きをしっかり確認することが重要です。特に、日本における納税義務は、たとえ海外に移住しても完全に消えるわけではありません。

非居住者となっても、国内に資産や収入がある場合には、納税義務が発生します。また、海外に出国したばかりの場合、まだ納税義務が残っている場合があります。これは、特に住民税についていえます。

このため、海外滞在中に納税を円滑に行うために「納税管理人」を設定する必要があります。

納税管理人 とは?

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納税管理人とは、あなたが海外にいる間に、日本国内の税金に関する手続きを代行する人のことです。税務署からの書類や通知がその人に送付され、必要に応じて対応してもらうことができます。納税管理人を設定しないと、重要な税務書類が届かず、期限を過ぎてしまうことがあります。これにより、延滞税ペナルティが発生する可能性があります。

納税管理人の役割

  • 税務署とのやり取り(書類の受領)
  • 税金の支払い手続き
  • 税務署からの質問や確認事項への対応

納税管理人を設定しないとどうなるか?

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もし納税管理人を設定せずに海外に出た場合、次のような問題が発生する可能性があります。

  • 重要な通知を見逃す: 納税に関する通知や書類が、不在の日本の住所に届きます。これらを確認できないと、税務署からの連絡を見逃してしまい、知らないうちに期限が過ぎてしまいます。
  • 延滞税・罰金が発生: 納税や申告を行わないままでいると、延滞税や罰金が課される可能性があります。これは、申告義務を怠ったことによる法的ペナルティです。
  • 国内の財産管理が難しくなる: 不動産やその他の資産を日本国内に持っている場合、税務処理が円滑に行われないことでトラブルが発生しやすくなります。

納税管理人の選び方

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納税管理人は、信頼できる家族や友人、または専門家(例えば税理士)に依頼することが一般的です。選定にあたっては、次のような点を考慮することが重要です。

  • 信頼性: あなたに代わって税務に関わる責任を負うので、信頼できる人を選ぶことが大切です。
  • 税務知識の有無: 税金に関する手続きを理解していることが望ましいです。税理士に依頼すると、専門的なアドバイスや確実な対応が期待できます。
  • 長期的なサポート: 長期にわたる海外滞在を考えている場合、納税管理人がその期間ずっと対応できるか確認しておくことも大事です。

納税管理人を設定する手順

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納税管理人を設定するための具体的な手順は、税務署に書類を提出する必要があります。以下の手順で進めると良いでしょう。

  1. 納税管理人の候補者を決定: 信頼できる人物や専門家を選びます。
  2. 税務署に申請書を提出: 所定の書類を記入し、納税管理人の住所や連絡先などの詳細を記載します。弊事務所にご依頼いただく場合には、この申請書の提出も代行いたします。
  3. 確認手続き: 税務署が納税管理人として登録されると、今後の通知や書類はその人に送られるようになります。

海外滞在者のための実務的なアドバイス

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最後に、海外に移住や長期滞在する方へのアドバイスとして、出国前に税務関連の手続きをしっかりと確認しておくことをお勧めします。

納税管理人を設定しないことには、以下のような重大な弊害があるため、おすすめできません。

  1. 納税通知書が送付されない
    納税管理人の届出がないまま海外転出すると、納税通知書を送付することができなくなります
  2. 公示送達の実施
    納税通知書が送付できない場合、自治体は「公示送達」を行うことがあります。これは、市役所の掲示板に一定期間公示することで書類の送達がされたとみなす制度です
  3. 延滞金の発生
    公示送達後、納期限までに納付がされないと督促状が発行され、延滞金が加算されることがあります
  4. 滞納処分のリスク
    納付が行われない状態が続くと、納税義務者本人が滞納処分を受ける可能性があります
  5. 将来的な問題
    未納税や滞納がある場合、将来的に日本への再入国や在留資格の更新に影響する可能性があります

したがって、海外転出の際は必ず納税管理人を設定するか、出国前に全額納付するなど、適切な対応を取ることが重要です。これにより、将来的な問題を回避し、円滑な国際的な移動や滞在が可能となります。

納税管理人の設定はトラブルを未然に防ぐために欠かせません。税務相談を行うことも一つの手段ですので、出国前に専門家に相談して、安心して海外生活を送れるよう準備を整えましょう。

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