2023年9月末に、厚生労働省が、一時的に所得があがって社会保険に加入することとなる人に対して106万円の壁、扶養控除の認定である130万円の壁の緩和対策をしています。
どんな対策で、申請方法がどうなのかをまとめます。
社会保険 106万円の壁・130万円の壁
パートやアルバイトで話にでるのは、106万円の壁と130万円の壁です。
それぞれ具体的に理解していきましょう。
106万円の壁
106万円は、従業員が100人以上の企業で週20時間以上働いた場合に、社会保険に加入する基準になる金額です。
(2024年10月以降は50人以上の企業が対象)
月額の報酬が8.8万円が要件になっていることから、8.8万円x12=1,056,000として、106万円の壁と言われています。
130万円の壁
上記に該当しない場合は、130万円が基準と言われます。
これは、被保険者の配偶者という3号の条件が年収130万円未満になっているからです。
最低賃金の上昇によるひっかかり
106万円の壁も130万円の壁も最低賃金が上がることで、超えやすくなっています。
具体例を見てみます。大阪府の最低賃金は2023年10月以降、1,064円です。
130万円÷1,064円÷12ヶ月=101.81時間、これを一月4週間として簡易に計算して、4で割ると25時間です。
25時間ということは、5日働いていれば5時間ほどです。
パートの方は6時間勤務の方が多いと考えれば、超える可能性が高くなります。
106万円の壁の緩和対策
106万円の壁は比較的働いている方が多い企業がひっかかるため、企業としての取り組みがある場合に政府が援助をしています。
キャリアアップ助成金などによる補助です。
130万円の壁 緩和対策
130万円の壁に対して、ひっかかる方は多いでしょう。
対策内容
対策ですが、一時的な労働時間増加による130万円超えの場合は、事業者が証明すれば130万円以上になっても扶養家族として、連続2回まで3号認定が受けられる仕組みができました。
連続2回ということは、2年間は130万円を超えても、大丈夫という仕組みです。
申請方法
事業者証明は、以下の書類で可能です。
使いたい方は、ダウンロードして使用してください。
社会保険回避は難しく、2年で本当に済むのか
社会保険を回避する方法は難しいです。
節税のように打てる対策が多くないため、年収が上がれば加入する必要が出てくることが多いです。
2年間130万円を超えていいとしても、3年目はどうなるのでしょうか。
労働力が足りずに130万円を超えたら、3年目になって急に130万円を下回れる可能性は少ないです。
労働者がいる場合、働く時間についてきちんと対策をしていく必要あるでしょう。
だから、制度以外にITなどの導入で細かな対策も同時に打っていくべきです。