二重課税が気になる根幹。日本国籍以外の人が日本で税金を取られるとき

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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2023年4月13日

2023年8月23日

二重課税とは、同じ所得に対して複数回税金を取られることを指します。日本において労働をして稼いだお金に対して所得税がかかる場合で、その所得税について母国でもかかる場合がそうです。二重課税は、基本的に避けるべきものという認識があります(実際には結構あるのですが)。また、両国ともに税金を課すと、その国の間での交流を阻害することにもなります。

このようにさまざまな要因が関与しており、その対処方法を考える必要が出てくるでしょう。今回は、二重課税が気になる根幹を探りながら、日本で税金を取られる外国籍者に焦点を当て、その対処には申告が必要ということをお伝えします。

税金は基本は住んでいる人にかかる

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日本に住んでいる場合、基本的に所得税と住民税が課されます。

外国籍であっても、住所が日本にある場合は同じように課税されます。その方が、外国籍の場合には、外国で稼いだお金であっても申告する必要があるのです。これを全所得課税と言ったりします。しかし、日本でも税金を払い、住んでいた母国でも税金を払うとなれば、二重課税が発生してしまいます。

海外との税制協定により、二重課税の排除措置がとられているため、税制協定がある場合は、外国の所得に対して日本国内で課税されることはありません。申告の際には、外国の納税証明書が必要になる場合があります。外国税額控除も受け取るためには、日本の納税証明書を外国の税務署に提出する必要があります。こういう場合は、ご本人が行うか、税理士に頼る必要があります。

二重課税の排除措置とは、国家間で所得の課税に関する協定で、二重課税を回避する仕組みのことです。具体的には、日本で働いて稼いだとして、この所得税に対して母国の所得税を減らしたり、逆の場合もあります。

税制協定は、情報のやりとりも

日本は、二重課税の問題を回避するために、他の国々と租税条約を締結しています。この条約によって、外国の所得に対して課税された税金が、そのまま日本でも課税されることを防止しています。さらに、情報の交換もされます。

株式の保有数であったり、最近では暗号通貨についてだったり、意外と筒抜けです。申告しないから済むというわけにも行きません。協定の例を挙げれば、アメリカ、ベトナム、中国などが含まれます。無申告の場合は注意が必要です。

申告が必要な場合

今回話題になっている二重課税については、両国ともに税金をとっていて損をしません。損をしているのは、税金を払っている本人だけです。ということで、自主的に申告をしないと、多く取られた税金が返ってこない仕組みになっているのです。

二重課税を回避するため申告が必要です。日本と他国で二重に課税された場合や、外国からの所得がある場合です。また、外国に住んでいる日本国籍者も、居住地国と日本で課税される場合には、申告が必要です。また、よくあるのですが、海外赴任中に自宅を誰かに貸している場合、収益が入ります。この場合、確定申告が必要なことがありますので、注意が必要です。

日本で不動産を持つ場合の税金の例

日本で不動産を持つ場合、所得税法に基づき、年間の賃料収入の20.42%の源泉所得税を納付する必要があります。不動産所得なので、うまく給与と損益通算できる場合があります。借りている方が法人の場合は、源泉徴収漏れがある場合があります。この辺りも注意が必要です。

細かな点はおいておいて、日本と海外を行き来する場合の税金には注意が必要と覚えておきましょう。

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