以下が大まかな概要です。こちらを読んでいただいて、詳しくは本文をご参照ください。
専門ではない方向けに概要を書くと、しばらくはこれまで通り、事業との関連性がきちんと認められれば個人事業主の経費になります。病院であれば、コロナが始まる前から認められていました。関連性が認められる場合が増え、製造の個人事業主などであってもコロナ発生後は経費として認められる場合が増えました。法人であっても、画一的に従業員に適用することで福利厚生や消耗品費に入る可能性があります。
社会の動向を見て、マスクがおおよそなくなる傾向を見られれば、経費該当性が薄くなるというのが概要です。
なお、この記事は、一般的な方にイメージを伝えることを目的に書いています。租税法の厳密な議論とは少々異なりますので、ご注意ください。また、全般的な議論はこちらの記事もご参照ください。
変わる点の確認
まず、COVID-19が感染症法上の2類から5類に変わることで変化することを見てみましょう。見やすいように表にしておきます。
掛金納付年数 | COVID-19の2類の場合 | COVID-19の5類の場合 | インフルエンザ(5類) |
---|---|---|---|
70歳未満3割負担 | 無料 | 最大4,170円 | 最大4,450円 |
75歳以上1割負担 | 無料 | 最大1,390円 | 最大1480円 |
処方 | ー | 解熱剤と治療薬 | 解熱剤とタミフル |
また、検査費用や宿泊療養施設の公的負担はなくなります。ほぼ、インフルエンザと同様になるという形です。
マスクが経費になるかどうかの議論
インフルエンザと同様になった場合に、経費として認められるかは、少し怪しいでしょう。病院であれば、基本的な消耗品費の場合が多いでしょう。しかし、例えば製造業の個人事業主であるという前提で話すと、現場でマスクを付けないように鳴った場合には、経費として認められない可能性が高いです。
2023年5月8日は、COVID-19が感染症法上で5類になったばかりです。その上では、すぐに経費に該当しないと判断されることはないでしょう。街中を見ても、まだまだマスクをしている人がいます。少し減ったかもしれませんが、回りの様子見をしている状態です。
日本は言語学的にもマスクがなくても表情が見れると言われます。英語は、表情がみれないとコミュニケーションが取れないといいます。日本語は、目元だけでもコミュニケーションが取れるのです。その意味で、マスクをつけている時期は長く続く可能性があります。
取引に必要かどうかのラインが変わる
所得税法や法人税法における経費は、事業との関連性がきちんとあるか、またえこひいきをして誰かだけ得したような消費になっていないかを観点としていることが多いです。
COVID-19は、特殊な話ですが、社会的な議論を踏まえて決めています。社会的な要請で、マスクをすることを取引先が求めているから経費該当性が強いと判断されました。それが弱まれば、経費該当性が下がります。経済的利益を求める事業において、ムダな支出をすることは、基本的にないでしょう。理由がきちんとあれば、経費に該当することになります。
まとめとして
COVID-19が第2類から第5類へ変更されるにあたって、マスクが経費に該当しなくかどうかを検討しました。一般的な議論として考えれば、すぐに、今までと判断が変わるということはないです。しかし、マスクをつけなくなる、求められなくなる状態がその業種で通常の状態になれば、この経費の判断は変わる可能性があります。
将来的な動きは、注視していきたいところです。命に関わるところについて、大切に。そして、事業の発展や継続にも気をつけて進みましょう。