税務調査が入りやすい3ケース

てんむすび税理士事務所|英語対応・ITに強い税理士|大阪市都島区 | 税務調査が入りやすい3ケース
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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2022年12月8日

2023年2月21日

前回大丈夫だから今回も大丈夫ということはありません。

赤信号を渡っても捕まらないのと同じで、見つかった人は、運が悪いというだけでは?

いえ、違います。
もし信号無視とそろえるなら、信号無視したことをビデオが撮ってあり、現行犯以外でも後から追いかけて捕まえられるという条件を付け加える必要があります

もともとから、違反がないように対応しておかなければ、体力も使います、お金も使います、信用も失います。

そんな中、個人で税務調査が入りやすい例というのは、いくつかあります。
今回は、そのうち3例を挙げておきます。

売上金額が900万円台の申告

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900万円の売上は狙われやすいです。
なぜかというと、消費税の課税が疑わしいからです。

法人でいえば2期前、個人で言えば2年前の売上が1000万円を超えていれば、消費税がかかってきます。
でも、9,999,999円であればかからないのです。

では、申告の売上がこんな風だったらどうでしょう。

  • 3期前 9,900,999
  • 2期前 9,899,000
  • 1期前 9,990,100

2期前ですから、101,001円増えていれば超えてきますね。
お客さんの売上を1件翌期に送っているだけでも、調整されるかもしれません。

税務署から見れば、意図的でなくても経理もれなどがあって消費税の納税義務者になる可能性を感じるかもしれません。
だから、売上900万円台は狙われやすくなってきます。

無申告

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無申告の場合、税務調査に入られる可能性があります。
無申告は、その名の通り、申告をしていない状態です。

申告をしていない状態なのに、税務署が分かるの?

分かる場合があります。
これは、取引先から税務署へ情報が出ていることがあるからです。

別に密告しようとしているわけではありません。
取引先に税務署が調査に入れば、芋づる式に見つかっていきます。

また、資料せん(一般取引資料せん)といって、税務署から送られてくる問い合わせ書類が取引先にきて、返答している可能性もありません。

開業届を出していれば、さかのぼって調査されます。
過年度分も含めて修正申告書の提出も求められます。

もともとの税額だけでなく、追徴課税や数年分の修正や追加の申告書作成費用がかかり、かなりの損失につながります。

副業を赤字申告

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副業を事業として赤字で申告している場合も、調査に入られる可能性があります

一般の方であれば、「事業なのだから赤字でも当たり前では?」と考えるかもしれません。
でも、税務の観点では、こういった考え方があります。

前提の考え方

  1. 事業は継続する
  2. 継続するためには、黒字であることが必要

税務署が勝手に言っているのではなく、裁判所の判例からこうなっています。
だから、事業の副業が赤字であるという申告をしているのは、怪しいのです。

怪しいだけで、ちゃんと説明ができれば問題はありません。
でも、申告時に税金が安くなるからということで、少額の赤字申告をしている場合、説明できませんよね。

副業において、300万円のラインと帳簿が話題なったことがあります。
その前に、赤字事業損失で、給与の税金を圧縮するやり方は、税務署から怪しいと思われがちなのです。

節税はできるかもしれませんが、未納をするようなやり方では税金から逃れられません。

日頃から適正な納税意識を持っておきましょう。

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