住宅ローン控除の適用と個人事業主の家事あん分比率

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住宅ローン控除は、多くの日本人にとって家を持つことができる大きなメリットです。しかし、もし個人事業主である場合、この控除に関してはより複雑な問題が発生するかもしれません。その中でも特に注意したいのが、「ローン控除」と「家事あん分」というポイントです。今回は、そんな住宅ローン控除と個人事業主の家事あん分比率について解説します。

もくじ

住宅ローン減税の適用は持ち家で可能

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住宅ローン控除は、居住用住宅のローンの残高に応じて受けることのできる税額控除です。この控除は持ち家でも適用されます。個人事業主であっても、自宅を事務所として利用している場合、減価償却費を計上することで経費として節税することができます。事業利用割合によっては、住宅ローン控除の適用が制限される場合があるため、注意が必要です。

ただし、事業利用割合が50%以下の場合でも、固定資産税や火災保険料などを面積あん分などで経費にすることが認められており、必要経費算入よりも住宅ローン控除を受けた方が得になる場合もあります。しかしながら、計算してみないとわかりませんが、多くの場合は純粋に住宅ローン控除を適用した方が控除が大きくなることが多い印象です。

住宅ローン控除は事業利用割合が半分超だと適用できない

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住宅ローン控除には、事業利用割合が半分超である場合は適用されません。これは、住宅ローン控除が専ら自己の居住の用に供するものであるという要件とも関係しています。もし事業利用割合を50%超に設定してしまうと、住宅ローン控除を受けられなくなるため注意が必要です。というのも、住宅ローン控除の控除の条件として、その物件の50%以上を居住のために使っている必要があるからです。

もし、事業用に50.1%使うと、居住用は49.9%となり、要件を満たしません。

住宅ローン控除の適用要件

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住宅ローン控除を受けるには、床面積が40平方メートル以上で、専ら自己の居住の用に供する部分が2分の1以上であることが条件です。事業用部分が存在していても、住居部分が割合的に多ければ適用可能ですが、逆に事業用部分の割合が高い場合は適用外となります。住宅ローン減税の適用も同様です。個人事業主の場合、自宅を事業所として使用している場合がありますが、その場合でも適用可能です。ただし、事業用部分の割合が高い場合は適用が制限されるため、事業用部分の計算も重要です。

事業用部分があれば、減価償却費を計上できる

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事業用部分があれば、建物の減価償却費を経費計上できます。建物取得価額のうち、事業利用部分については「減価償却費」として「経費」計上が可能です。これは、建物取得原価を各会計期間に費用として配分するために発生する会計上の費用です。

個人事業主が自宅を一部事務所として利用している場合に建物自体の減価償却費を経費として計上し、節税する方法があります。しかし、注意が必要な点として、持ち家について事業利用割合が50%超える場合には住宅ローン控除が適用されなくなることです。このバランスは、考慮すべき点でしょう。

住宅ローン控除は事業用部分には適用できない

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住宅ローン控除は、個人事業主でも適用されますが、注意点があります。自宅を事業場として兼用している場合は、事業用部分には住宅ローン控除を適用することはできません。

仮に30%が事業用部分とすると、3000万円の土地・建物について、2100万円部分について住宅ローン控除を適用していきます。仮に全てが借入金として、10%減税であれば、9万円。9万円を減らす経費というのは、税率を20%と仮定すれば45万円の経費です。家なので、それくらいの減価償却費が生じるとも言えますが、一般の方が減価償却費を計上するのは少しむずかしいかもしれません。

なお、所得税法では事業割合を10%以下、住宅ローン控除を全額受けることができると定められています。10%以下の事業供用部分であれば、そのままの住宅ローン控除で大丈夫です。

多くの場合、必要経費算入よりも住宅ローン控除を受けた方が得

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多くの場合、個人事業主が必要経費として計上できる対象物件は、住宅ローン控除に比べて金額が限られているため、住宅ローン控除を受けた方が得の場合があります。特に、事業用部分が50%以上の場合、住宅ローン控除が適用されなくなるため、減価償却費以外で経費を抑える方法が必要です。ただし、必要経費として計上できる物件がある場合は、適正な算定を行い、住宅ローン控除と必要経費の総合的な比較を行う必要があります。

個人事業主は、税金を節約するために、適切な税務対策を行うことが大切です。

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