マイナンバーカードと税金の追徴リスクを解消する

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マイナンバーカードに関する誤解や不安は多く、特に税金の追徴リスクについて心配する声を聞きます。このブログでは、マイナンバーカードが税務にどのように影響するかを明確にし、不安を解消を目指します。

もくじ

マイナンバーカードとは?

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マイナンバーカードは個人を識別するためのカードであり、様々な公的手続きを簡単にするために導入されました。しかし、このカードが税金の増加に直接つながるわけではありません。

あくまで情報整理するためのツールです。

マイナンバーカードが持っている情報

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マイナンバーカードは普段持ち歩いている人もいるでしょう。保険証の代わりになるって事は持ち歩くということです。 そうすると、財布をなくしたり、カードケースをなくしたりすると紛失する可能性があります。この時にマイナンバーカードを紛失して、誰かに悪用されないかと言う心配が出てきます。

いくら便利であっても、日常的に自分の大事な情報を紛失するような可能性が高くなるんだったら、マイナンバーカードは要らないと考えてはいるかもしれません。

しかし、紛失によって自分の個人情報が流出して悪用されると言う可能性は低いです。 というのもマイナンバーカードに入っている情報と言うのは、表面に書いてある情報がほとんどだからです。

その他に持っている情報は、 ICチップが入ってます。これが何か重要な情報を持っているように感じるかもしれません。しかし、ICチップの中に入っている情報と言うのは、以下の4つです。

ICチップ内の情報

  1. JPKI-AP: オンラインの本人確認や強制手続きでなりすましやデータ改善がないことを証明する アプリケーション  
  2. 券面事項確認AP: マイナンバーカードの偽装・ 改ざんの有無を確認するためのアプリケーション
  3. 券面事項入力補助AP: 手続きの際、個人番号や基本4情報のテキスト データを利用するためのアプリケーション  
  4. 住基AP: 重機ネット関係事務の際、住民票コードのテキストデータを利用するためのアプリケーション

税務署に情報が知られるのか?

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一般的な懸念として、マイナンバーカードを持つことによって個人の金融情報が税務署に筒抜けになるのではないかというものがあります。しかし、マイナンバーカード自体が税務情報を提供するものではありません

マイナンバーカードの中に、納税情報や所得の情報が含まれるわけではないのです。

リンクをすることができます。マイナンバーカードは、預貯金口座と公金受取口座登録制度を通じて一部の情報がリンクされる場合がありますが、これは主に給付金の受け取りを簡易化するためです。 マイナンバーカードが口座とリンクされているからといって、勝手に税金が自分の口座から引き出されるということはありません。

紛失時のリスク

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マイナンバーカードの紛失は心配の種ですが、カード自体には限られた情報しか含まれておらず、重要な情報はICチップ内に保護されています。紛失した場合でも、パスワード変更や警察への届出を行うことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

ただし、 個人情報は含まれているので、ちゃんと管理する必要はあります。例えば、マイナンバーカードとそのパスワードがあれば、コンビニで戸籍謄本や住民票を取得することが可能です。家族構成、生年月日等は抜きになることがあり得ます。 その意味ではしっかり管理する必要があります。

しかしながら、他人のマイナンバーカードを使って 勝手に銀行口座が作れるかというとそうではありません。 利便性とリスクの天秤をしっかりつけておきましょう。

マイナンバーカードのメリット

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マイナンバーカードを利用することで、公的な手続きがスムーズになり、必要な書類を容易に取得できるようになります。これにより、例えば確定申告時の手間が省けたり、さまざまな申請が簡単になるため、日常生活における利便性が向上します。

ビジネスをする人にとっては、マイナンバーカードを持っているだけで、多くのところで窓口に行って細かな情報を申請する必要性が下がります。 納税において考えれば、マイナンバーカード使うことによって電子納税をすることができます。窓口にて書類をもらったり、郵送したり といった手間を省くことができます。

税金の追徴リスクについて

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マイナンバーカードを持つことが税金の追徴リスクを増加させることはありません

税務調査は法令に基づき行われ、マイナンバーカードの有無にかかわらず、税務署は必要に応じて調査を行います。副業がバレるリスクや海外資産の把握が容易になることも、マイナンバーカード自体によるものではなく、税務署の通常の調査範囲内です。

副業がばれるのは、おおよそ、住民税の申告の方式によります。住民税の申告を全て自分が勤めている会社に任せた場合、副業における収入も合算されて会社に報告されるようになります。 自社に勤めている場合の原則的な住民税について、勤めている会社はよくわかっています。例えば、その金額が400,000円だとしましょう。しかし、市町村からの住民税の請求には600,000円となっているとします。この場合、200,000円がどこから来たかを会社は必ず確認します。それは、 会社が間違って計算していないかを気にするからです。

結果として、200,000円が会社以外の 所得によるものだと判断されます。 こうやって副業がばれていくのです。しかし、繰り返しになりますが、マイナンバーカードを持っているから、バレるわけではないのです。

資産の国外送金とマイナンバーカードの関係

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海外に大きな資産を持っている場合、特定の金額以上の資産を持っている人は、税務署に国外財産調書を提出する義務があります。この際、マイナンバーの記載が求められますが、これは既存の国際的な共通報告基準(CRS)に基づくものであり、マイナンバーカード自体が新たなリスクを作出するわけではありません。

CRSは、OECDに加盟している国が情報共有するための仕組みです。金融機関同士がその情報の共有をしているため、マイナンバーカードにその銀行口座が紐付いていなくても、しっかりと 口座情報を把握されていきます。

結論

マイナンバーカードは、税金を管理する上での直接的な影響を与えるものではありません。公的手続きの利便性を向上させる重要なツールです。

不安に感じることなく、このカードを活用していきましょう。 仮にマイナンバーカードがなくても、個人に振られているマイナンバーは存在します。マイナンバーカードを持つか持たないかは、自分が手元で紛失するかしないかのリスクであります。

リスクをよく理解して、より効率的な日常生活を送っていきましょう。

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