税金を減らすことは、みんなの悲願でしょう。
法律を犯したいという人はいないとしても、法律の範囲内でどのように減らそうか探求したい人は多いでしょう。
「費用になるかどうか」を考える方法もあります。
しかし、同じ額を支出したとしても、もっと個人的な事情を反映して税金を減らす方法があります。
税金が減る基本的な考え方を理解した上で、対象になる具体例14個を確認していきましょう。
税金が減る意味
税金が減る意味を考えてましょう。
ここでいう税金は、所得税です。
所得税は、基本的に所得にかかります。
例えば、事業所得を考えます。
マンガを書いているとすれば、そこから画材やらペン代などを引くことができます。
とても荒く考えれば、
といえます。
この儲けに対して税金をかけます。しかし、それ以外に税金を調整する必要があります。
「個人的な事情を考慮する」必要があるからです。
例えば、災害によって家が壊れたとしましょう。
この損失は、マンガを書くものと直接的に関わっているわけではないです。
また、家を失ったら、その年だけ税金を少なくしても足りないかもしれません。
こういう考え方から、専門的には「所得控除」という名前をつけて、儲けに対する税金を下げるような計算方法を用意しています。
具体例16個
災害などの損失を勘案:雑損控除
災害、盗難、横領などで損害を受けた場合に、この控除が使えます。
最近では災害を受ける事例が増えてきました。自分の意思ではどうにもならない事象に対して、調整をしてくれます。
なお、詐欺や恐喝は含まれません。
たくさん医療費がかかった:医療費控除
医療費がかかった場合には、その費用を所得税の計算から引くことができます。
これは、本人のための支出だけでなく、自分と生計を一にする家族のためのものも含めることができます。
なお、保険金で補填されている場合は、差し引く金額にできないです。
健康増進の控除:セルフメディケーション
医療のような、結果に対しての支出だけでなく、予防に対する取り組みについても所得の計算から引くことができる金額に含めることができます。
医療費控除との選択性です。
例えば、風邪薬を買って自分で治療に当たった費用が含まれます。
ただし、予防医療の延長なので、年イチの健康診断を受けていることなどを条件にしているので、注意しましょう。
社会保険料を払った場合:社会保険料控除
社会保険料を支払った場合も引くことができます。
なお、自分だけでなく、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族への支出も含めることができます。
社会保険料は、節税がしにくい点ですが、控除対象です。
将来の積立への支出:小規模企業共済等掛け金控除
小規模企業共済など、将来の積立へ支出した場合、所得税の計算から引くことができます。
社会保険料と同じような性質を有していると考えられますよね。
だから、引くことができます。
生命保険の支出:生命保険料控除
支払った生命保険料などの金額も所得税の計算から引くことができます。
みなさんがよく使う内容です。
ただし、サラリーマンなど、加入の強制性が社会保険よりも少ないです。
また、引ける金額もそれほど大きくないです。
税制を複雑化しているという意見もあります。
それにもかかわらず、社会保険料と同じく控除する控除することはどうなのかという意見です。
2023年税制調査会で見直しの話しが出ていました。
サラリーマン増税が批判される岸田政権の場合、この制度が検討される可能性があります。
地震保険の支出:地震保険料控除
地震保険料についても万が一の場合の備えに必要なこととして、控除の対象としています。
寄付金の支出:寄付金控除
寄付をした場合にも、所得税の計算から引くことができます。
ふるさと納税もここに含まれますので、有名です。
ふるさと納税以前は、国や都道府県などに対する寄付やNPO法人、公益法人などに対する寄付が含まれます。
障害がある人のための支出:障害者控除
自分が障害者であったり、家族が障害者であったりする場合には、所得計算が勘案されます。
障害者は27万円/人、特別障害者のばあいは40万円/人です。
障害者と特別障害者の差は、その度合です。
シングルのために特別に1:寡婦(夫)控除
寡婦(夫)の場合27万円を控除できます。
ひとり親に該当する場合は、ここに該当しなくなります。
離婚や死別をしていて、その後結婚をしておらず、扶養家族がいて、合計所得金額が500万円以下という制限があります。
なお、法律上も内縁関係がある場合は、対象にならないとされています。
シングルのために特別に2:ひとり親控除
大まか理解として、寡婦(夫)控除で、生計を一にする子どもがいる場合がこれに該当します。
この場合、控除額が35万円になります。
学業をしている人へ特別に:勤労学生控除
本人が学業に勤しんでいる場合、27万円を引くことができます。
夫婦のため1:配偶者控除
配偶者がいる場合、ここに該当します。配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。
夫婦のため2:配偶者特別控除
配偶者控除の配偶者の収入が低い場合が該当します。配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円以下の場合です。
養っている人のための支出:扶養控除
扶養家族で子どもがいる場合に該当します。
例えば、16歳の子どもがいれば、38万円/人を引けます。
19−23歳までは、63万円引けます。
以前は、16歳未満も該当していたのですが、児童手当と二重になるということで対象でなくなりました。
そういわずに、引いてくれてもいいんじゃないかと考えますが。
生きることの支出:基礎控除
すべての人が生きるための支出として、48万円を引くことができます。
48万円では生きていけないでしょうが、税金をかけない部分として48万円を引きます。
2020年に38万円から引き上げられました。
これは、サラリーマンだけを優遇しているという批判に対応するため、事業をしている人への公平性を担保するためです。
法律の範囲内でコントロールしよう
法律で税金を減らしてくれる支出があります。
こういったものを理解して、自分の税金のコントロールにつなげていきましょう。