源泉徴収票と住民税決定通知書の違いを整理しよう

小嶋 晃弘 / 税理士

2023年9月18日

確定申告をする場合に、源泉徴収票が必要です。
あなたの給料がいくらかを証明する用紙で会社などの勤務先が発行するものです。

これに対して、住民税の通知書というものも存在します。
これらは似ていますが、ちょっと異なります。

必要書類をそろえる際の知識として整理しておきましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は下記のような書式です。

だいたい、12月末に会社などからもらいます。
遅いところは、1月に入ってからになる場合もあります。

総務担当者に言えば、再発行も可能です。
システムを用意している会社であれば、自分で再度印刷発行ができる場合があります。

住民税決定通知書

概要

住民税決定通知書はこのような見た目になっています。
そして、森林環境税が追加されましたので、名称が長くなりました。
都道府県によって異なりますが、「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」というような名前になっています。

届くのは6月上旬くらいです。
不意に給与明細に挟まってきます。

住民税は所得税をもとに計算します。
ですので、給与収入など、給料関連の項目が載ってきています。

しかしながら、この用紙をもって借入だったり確定申告を行うものではありません。
似ていますし、保管はしておいていいのですが、分けて考えましょう。

新たな「森林環境税」

2024年6月の明細からは、森林環境税が追加されています。
「森林環境税」という項目が追加されます。

この項目も、源泉徴収表と内容がずれる理由です。

確定申告や借入をする際に必要なのは、源泉徴収票

個人、法人、相続など、日本の税務に関して

確定申告をする際には、源泉徴収票が必要です。
最近は、スマホやパソコンから確定申告が可能になっています。

このときに確定申告票を提出する必要はありません。
また、2024年から、会社が電子的にデータを税務署に送っていれば、入力作業を割愛することもでき、源泉徴収票を参照する必要すらなくなるかもしれません。
しかし、なにかあったときは必要です。

例えば、税務署から問い合わせがあったときに、見返す可能性があります。
必ず手元に保存をしておきましょう。

そのためにも、給与明細はもらったら机にしまっておかず、きちんと開封して中身を確認します。
給与明細を何十年も保管する必要はないですが、捨てにくいものです。

余っているものや100均のもので大丈夫なので、ファイルを用意しましょう。
そこにもらったらとじこむようにすれば、処理に迷いません。

この記事を読んだついでで、まだの方は手元の書類をきれいにしていきましょう。

この記事を書いた人

小嶋 晃弘

大阪市都島区の税理士。英語対応、国際税務、海外取引のある個人事業主・中小企業の税務相談を中心にサポートしています。

ご依頼

下記のボタンから「単発相談」へお申し込みください。

関連する記事