株式評価をする前に、所有議決権でなにができるか知っておこう

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執筆者小嶋 晃弘

◆国際基督教大学卒、大阪府立大学大学院経済学研究科修了。税理士、MBA、宅地建物取引士。国際営業、経理、労務、採用、人事、IT管理など幅広い分野での実務経験があります。 ◆税理士の顧問サービスの他、企業オーナーや個人事業主に対して資産運用コンサルティングや税務サポートを提供。金融教育の重要性を感じ、税務関連の執筆活動にも取り組んでおり、税務に関する書籍や記事を執筆しています。 ◆プライベートでは、2人の男の子の父。趣味は水泳、読書、カメラ、アニメで、休日には息子たちと一緒に自然を楽しんでいます。

2022年10月14日

2022年10月14日

中小企業のような非上場の企業であっても、株価評価は大切な点です。

執行役員以上であれば経営権があればおおよその日常的な決定が可能です。
ただ、経営は日々のしごと方針の決定に加えて組織の動向を決めることも含まれます。

中小企業であれば議決権というよりも、なんとなくの人間関係の雰囲気でことが決まる場合もあるでしょう。
ただ、重要事項の決定を議事録に残す場合には、議決権がハッキリと明記されます。
雰囲気では決められません。

株価評価をして整理をする前に、その割合の大切さを確認してみましょう。

重要なことを決められるように

誰を取締役にするかというのは、当然重要なこととわかります。
日々の経営にも影響してきます。

取締役の専任には2分の1を超える賛同が必要です。

解任も同様です。
2分の1超の賛同があれば、特定の取締役を解任することができます

中小企業の場合に、取締役が激しく動くということもないでしょうが、可能性はゼロでないです。
税理士など経営をアドバイスする立場からはリスクを減らしておくことを念頭におきます。

解任をする・しないというリスクに向き合うためには過半数(50%)超の議決権が必要です。
この範囲をまずは意識しておきます。

3分の2の議決権割合と事業譲渡

もう一つの大きな保有割合として、3分の2(66.7%)超があげられるでしょう。

3分の2超だと決められることでおおきなことは、事業譲渡、合併や会社分割です
会社の一部を分割することや、事業ごと売却してしまう決議は可能です。
その場合には、この3分の2超の賛同が必要ですね。

膨れ上がることだけを良しとしない世の中として、一部の事業売却は重要なことです。
経営の時間や原資を集中させるためにも整理するのは大切な点。

また、使わなくても選択肢をしっかりと手元に保有しておくことが大切でしょう。
使わないから不要だというのは、かなり拙速な結論です。
抑止力としても成り立ちません。

誰か他の株主グループに事業譲渡をさせられる可能性だってあります。
そういったことを防ぐためにも、議決権はある程度保有しておきたいです。

中小企業でも株価は簿価ではない

株価は簿価ではありません。

もちろん配当還元方式のように簿価で売ることが認められることがあります。
少数株主、親族以外、取締役に一部持たせるという趣旨の場合がほとんどです。

経営権を集約しようとして考える場合には、簿価で売ることはできず、相続時の評価などを用いることになるでしょう。

株を売るということを中小企業は考えないことが多いです。
でも、大変危険です。
決算前後で配当をどうするかは、この株価評価にも関わってきます。

後継者問題と合わせて、所有株式でできることを理解する

後継者問題はとても難しい話です。

継いでくれる人がいるかいないか。
経営がちゃんとできるように育てる・伝えることがすぐ浮かぶ懸念点です。
それですべて完了というわけでもなく、きちんと株式を移転しないといけません。
移転するときにやっと考え出すようでは、対策として不十分です。

株価評価やマイクロM&Aを考えることは大切です。
その大切さを理解するため、まずは議決権で何ができるかを理解しておきましょう。

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