こんにちは!今回のブログ記事では、外国人が日本で法人登記をする際に注意すべきポイントについてお話しします。日本のビジネス環境は、高い生産性と安定性、長期的な視野を持ったビジネスプランが重要です。したがって、法人登記の手続きには多くの規則や手順があります。日本で法人登記を行う前には、細かなルールや手続きについて理解しておくことが大切です。特に外国人にとっては、文化や言語などの違いから様々な課題があるかもしれません。そこで、この記事では、より円滑な法人登記手続きを進めるために知っておくべきポイントを紹介します。
外国人が日本での法人登記に必要な手続き
日本で会社を設立する際には、法人登記申請が必要ですが、外国人が日本での法人登記に必要な手続きには注意が必要です。手続きの流れは、日本人が会社を設立する場合と同じですが、出資額や株主構成については、外国人や外国法人によって異なる場合があります。また、設立後の義務もあります。
- 外国人が日本の会社の設立し10%以上出資した場合、外為法上、日本銀行に事後報告義務がある (様式11)
- 外国人が日本の会社に資金を貸し付けた場合、10億円以上の金銭貸付等なら、外為法上、日本銀行に事後報告義務がある
また、登記の際には公証人による定款認証が必要ですが、外国人には印鑑証明がないことが通例であり、行政書士や弁護士による代理人手続きが必要となります。加えて、法人設立後には、経営管理ビザの取得が必要な場合があります。外国人が日本で会社を設立する際には、慎重な手続きが必要となります。
日本の会社登記申請を行なうための条件
外国人が日本で法人登記をするためには、特定の条件を満たす必要があります。まず、事業所を確保する必要があります。また、資本金または出資総額が500万円以上、または2人以上の常勤職員を雇用している必要があります。これらの条件を満たし、必要書類を揃えることで、株式会社の設立登記申請において外国人であることによる制限はありません。ただし、2人以上というのは、基本的な考えにあり、その緩和として500万円以上という条件が付け加えられています。だから、500万円の出資金があれば(実態がなくても)問題なく設立できると考えるのは早計です。
なお、登記に必要な印鑑証明書がない場合には他の方法で代用する必要があるため、その点は注意が必要です。また、外国人経営者ビザの導入により、ビザの期間と登記完了期間を考慮する必要があります。以上のようなことを踏まえ、日本での会社登記申請に臨むことが重要です。
在留・就労資格の新導入に伴う注意点(外国人経営者ビザ)
在留・就労資格の新導入に伴う注意点で、特に、外国人経営者ビザに関する注意点を説明いたします。この新しい在留資格は、日本でビジネスをするためのビザであり、実際に経営する方、代表取締役社長または経営にかかわる役員である必要があります。ただし、ビザを取得するためには、経済産業大臣の認定を得なければなりません。また、申請にあたっては、設立した会社の資本金が500万円以上であることが望ましいとされています。
このビザを取得するためには、在外日本公館で在留資格認定証明書を提示し、ビザの発給を受ける必要があります。ただし、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査の際に事情が変化している場合は拒否される場合があるため、その点も注意が必要です。経営・管理ビザとは異なり、申請の手続きが異なるため、正確な情報を収集した上で申請することが必要です。
「技術」によるビザも多い
「技術」によるビザも多いということは、外国人の方々でも日本でビジネスを行う機会があるということです。このビザは、専門的な技術を持つ人々が日本で働くために必要なものであり、会社設立に必要な資格の一つでもあります。例えば調理師を挙げましょう。インド料理店やインド人のコックさんが多いのは、この技術による招聘が比較的通り安いからです。
味や翻訳などは日本人に再現しにくいため、多くの外国人の方々が活躍している分野でもあります。ただし、ビザ取得には厳しい審査が行われるため、専門的な知識やスキルを有することが必要です。また、ビザの期間と登記完了までの期間にも注意が必要です。外国人の方々でも、専門的なスキルを持ち、ビジネスを行なうことができるのは日本のビジネス環境が進化しているからこそであり、今後もその環境は整備されていくことでしょう。
登記完了期間とビザの期間に気をつけよう
外国人が日本で法人登記をする際、登記完了期間とビザの期間に注意が必要です。法人登記は完了するまでに時間がかかり、その間に在留期間が終了してしまうことがあります。そのため、ビザの期間も考慮して登記完了期間を計算する必要があります。
また、ビザの期間が切れてしまうと帰国をしないといけなくなり、法人を経営できなくなります。ビザの更新にも十分な時間を確保するようにしましょう。また、ビザの申請には書類の準備や審査期間もかかるため、余裕を持って計画することが重要です。法人登記を行う際は、登記完了期間とビザの期間に気をつけ、スムーズな事業展開ができるようにしましょう。
印鑑証明がないのが通例、代わりの方法
通常、外国人は印鑑を持っていませんし、印鑑証明がありません。代わりの方法として、母国においてサイン証明を作成して原本をやり取りする方法があります。外国人が日本で法人登記を成功させるためには、専門家のアドバイスを受けながら、細かい手続きに気を配ることが必要でしょう。