執筆者 小嶋 | 2023年11月18日 | 税務調査
練馬区が約3700万円の追徴課税を受けたことがニュースになりました。ニュースの報道では、公務員に対する負担が重すぎるという意見があったり、しょうがないという意見があったり。 街角への聞き取りの前に、もう少し細かい報道がある方がそれらの意見を考え上でもっと参考になるはずです。 事案 今回あった追徴課税は以下のとおりです。... 執筆者 小嶋 | 2023年11月6日 | 個人の税務会計
葬儀を行う際に領収書を保管するべきなのは、その後の相続税の申告や他の家族へ立替を証明する際に役立ちます。しかし、領収書がもらえない費用があるときはどうすればいいでしょうか。 領収書がもらえない費用の例 お寺での戒名代やお心づけに対して領収書をもらえないのはなぜなのでしょうか。それは、宗教関連の収入であり、対価ではなく謝礼と認識しているからです。 謝礼という名称にとらわれず、対価に対するサービスがあるかを検討します。例えば、弁護士や税理士に講演会の依頼をした際の謝礼は、講演というサービスをもらった対価です。... 執筆者 小嶋 | 2023年11月4日 | 相続税・贈与税
相続税の計算では、受け継いだ資産からマイナスできる負債があります。資産とは、例えば現金です。そして負債はなくなった方の代わりに払わないといけないものです。 1億円を相続したときに、その方に借金が5000万円あれば、差し引きして5000万円に対しての税金を計算します。 さらに、お葬式の費用200万円がかかっていれば、さらに引き算をして4800万円となり、これに対して相続税を計算します。 では、初七日や四十九日に対しての費用は差し引きできるでしょうか。これらは、差し引きできません。... 執筆者 小嶋 | 2023年11月2日 | 相続税・贈与税
葬儀費用の領収書は、必ず保管をしておきましょう。これは、相続税の申告で役立つだけでなく、遺産分割をする際にも他の家族に証明ができます。また、健康保険組合から補助金をもらうためにも必要です。 遺産分割協議など、他の家族への証明として 葬儀の費用は誰が払うのでしょう。おおよその場合喪主です。相続財産からマイナスして相続税を計算できるとしても、他の相続人にその証明をする必要があります。その意味で必ず領収書の保管をしておきたいです。 葬儀内容は故人に指定される?支払いはいつ? 葬儀内容は、故人が指定する?... 執筆者 小嶋 | 2023年10月30日 | 個人の税務会計, 法人の税務会計
2023年9月末に、厚生労働省が、一時的に所得があがって社会保険に加入することとなる人に対して106万円の壁、扶養控除の認定である130万円の壁の緩和対策をしています。 どんな対策で、申請方法がどうなのかをまとめます。 社会保険 106万円の壁・130万円の壁 パートやアルバイトで話にでるのは、106万円の壁と130万円の壁です。それぞれ具体的に理解していきましょう。 106万円の壁...