葬儀関連の領収書がもらえない?戒名、心付け、お布施、オルガニスト?

葬儀関連の領収書がもらえない?戒名、心付け、お布施、オルガニスト?

葬儀を行う際に領収書を保管するべきなのは、その後の相続税の申告や他の家族へ立替を証明する際に役立ちます。しかし、領収書がもらえない費用があるときはどうすればいいでしょうか。 領収書がもらえない費用の例 お寺での戒名代やお心づけに対して領収書をもらえないのはなぜなのでしょうか。それは、宗教関連の収入であり、対価ではなく謝礼と認識しているからです。 謝礼という名称にとらわれず、対価に対するサービスがあるかを検討します。例えば、弁護士や税理士に講演会の依頼をした際の謝礼は、講演というサービスをもらった対価です。...
相続税で葬儀費用に含められない初七日、四十九日って何?

相続税で葬儀費用に含められない初七日、四十九日って何?

相続税の計算では、受け継いだ資産からマイナスできる負債があります。資産とは、例えば現金です。そして負債はなくなった方の代わりに払わないといけないものです。 1億円を相続したときに、その方に借金が5000万円あれば、差し引きして5000万円に対しての税金を計算します。 さらに、お葬式の費用200万円がかかっていれば、さらに引き算をして4800万円となり、これに対して相続税を計算します。 では、初七日や四十九日に対しての費用は差し引きできるでしょうか。これらは、差し引きできません。...
葬儀費用の領収書は、相続税の申告・遺産分割協議や補助金に必要

葬儀費用の領収書は、相続税の申告・遺産分割協議や補助金に必要

葬儀費用の領収書は、必ず保管をしておきましょう。これは、相続税の申告で役立つだけでなく、遺産分割をする際にも他の家族に証明ができます。また、健康保険組合から補助金をもらうためにも必要です。 遺産分割協議など、他の家族への証明として 葬儀の費用は誰が払うのでしょう。おおよその場合喪主です。相続財産からマイナスして相続税を計算できるとしても、他の相続人にその証明をする必要があります。その意味で必ず領収書の保管をしておきたいです。 葬儀内容は故人に指定される?支払いはいつ? 葬儀内容は、故人が指定する?...
中小企業の株価の算定方法は、買った金額ではない

中小企業の株価の算定方法は、買った金額ではない

中小企業の経営者は株主であることが多いです。しかし、その株式を売買することはほとんどありません。経営権と表裏一体だからです。 稀にしか売り買いしないので、株価の算定方法について正確な理解を持つことは非常に重要です。売り買いしなければ、単純な市場価格がつかないからです。 ここでは、株式の基本的な評価の仕方を確認し、その上で、中小企業の株式移動が難しい理由について考えていきます。 株価評価の基礎 株価の評価には大きく分けて、以下の3つの方法があります。 配当還元方式 配当還元方式は、企業の株価を評価する際の一般的な方法の一つです。...
専門家の方からの相談も受け付けております!

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当事務所は、個人の方や会社を経営している方のみならず、事業を行っている方や専門家の方からのご相談も承っております。単発の相談もありますので、こちらのサービスを利用いただくことがしばしばございます。 どんな方々からお話を受けているかまとめてみました。 不動産業を営む方へ 土地・建物関連であれば、宅地建物取引士の方からご相談を受けることがございます。...